短期
· 長期
· 申請場所
· 要件
· 査証の交付
· 却下と不服申し立て
短期
スペイン領に入国する外国人は、その国籍によりその条件が課せられている場合には、経由あるいは滞在査証を所持していなくてはなりません。
その国民が外国に入国する際に査証を義務付けられている国名一覧と査証を免除されている国の一覧は、2001年3月15日付欧州連合理事会規則(CE)539/2001により定められました。
この規則はその後ふたつの規則により変更されています。規則 (CE) 2414/2001 と 453/2003
最新の一覧は添付文書でみられます。添付文書 I (PDF, 12,5 kb)
スペイン国空港の国際線ゾーンを通過時に経由査証が必要な国籍もあります。
この査証は次の添付文書にある国民に課せられます。 添付文書 II.
シェンゲン査証の申請用紙のダウンロード (スペイン語, PDF, 38 Kb), (スペイン語‐英語, PDF, 37 Kb), (スペイン語‐フランス語, PDF, 39 Kb).
長期滞在
欧州連合加盟国、およびノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタイン、スイスの国籍を持たないすべての外国人は、90日以上スペインに滞在したい場合は、以下のいずれかの長期滞在査証の手続きをしなければなりません。
- 居住査証: 労働、職業活動をせずにスペインに居住する権利が与えられます。
- 労働・居住査証:自営であるいは雇用されて、労働、職業活動をする権利が与えられます。
- 学業査証: 通学、勉学、研究活動のためにスペインに滞在する権利が与えられます。
欧州連合加盟国民、ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタイン、スイス国民の配偶者、尊属、卑属は、スペインに居住を望む場合、滞在査証を申請するだけでよいですが、次の要件を満たさなくてはなりません。 (添付 1). 上記以外の場合は、スペインに居住するために査証を必要としません。
シェンゲン査証の申請用紙のダウンロード (スペイン語, PDF, 38 Kb), (スペイン語‐英語, PDF, 37 Kb), (スペイン語‐フランス語, PDF, 39 Kb).
申請場所
査証は在外スペイン公館、領事事務所で申請し交付されます。
経由査証、滞在査証については、当該国に駐在のスペイン公館あるいは領事事務所がない場合、その国においてスペインを代理する在外公館あるいは領事事務所にて申請することができます。
在外公館リスト 添付文書 III.
要件
査証の申請および受領は、申請者である外国人の居住地所轄の在外公館あるいは領事事務所において本人が行わなくてはなりません。
ただし、未成年者の家族呼び寄せのために経由、滞在、あるいは居住査証申請の場合、しかるべき権限をもった代理人が行うことを認めています。
査証申請の際には所定の手数料を支払い、申請が却下されてもその金額は返済されないことになっています。
その他の要件については、申請者の出身国、査証の種類により異なりますので申請先の各在外公館あるいは領事事務所でお尋ねください。
査証の交付
査証は、付与通知から2ヶ月のうちに受領しなくてはなりせん。交付された査証が、居住、労働・居住、または学業査証である場合、その保持者は、スペインに入国後ひと月以内に外国人身分証明書を取得しなくてはなりません。
却下と不服申し立て
在外公館または領事事務所が査証を却下する場合は、常に当事者に通知する義務があります。ただし、家族呼び寄せ、雇用労働のための居住査証を除いてその却下理由を述べる義務はありません。
査証却下に対し、当該在外公館あるいは領事事務所に対しひと月以内に異議申し立て、また、マドリード高等裁判所に対し2ヶ月以内に行政不服申し立て審査請求ができます。